移転価格税制(Transfer Pricing:TP税制)とは?
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移転価格税制(Transfer Pricing:TP税制)とは?

2014年03月18日(火)11:51 PM
移転価格税制(TP税制)とは企業がグループ間で海外の子会社と取引を行うにつき、その取引の対価が適切な水準にあるかどうかを税務上検討することを指しています。
対象となるのは、各国の税制によっても異なりますが、日本の場合、海外子会社のうち資本関係が50%以上の保有・被保有関係にある子会社との取引が対象となります。
・移転価格税制による対価の検討とは、もともとは、例えば日本の本社から海外の販売子会社に輸出取引を行う場合など、取引自体の価格(Price)が第3者間で行われる価格水準と比べて適切かどうかを検討することにあります。検討に使用するツールとして、CUP法(独立価格比準法)などの何種類かの検討方法(移転価格算定方法)が各国の税制で定められており、その中のいずれかの方法により取引結果の適否を判定することとなります。移転価格算定方法は多くはOECD移転価格ガイドラインに基づいており、各国共通ルールとなります。
近年では、検討の対象となる取引を大きく拡大して、日本の本社と海外の子会社とのすべての取引全体による利益の獲得状況が、それぞれの取引当事者の果たす役割(機能)から見て、適切な利益水準、適切な利益配分(日本側と海外の所在国側)にあるかどうかの検討を行うことを指すようになってきています。
・適切な利益水準にあるかどうかの見極めの基準は、例えば、公開されている財務情報のデータから、海外の子会社と同様の状況にある現地企業を何社か選んで、その現地企業の利益率(売上高営業利益率など)との比較により見極めることとなり、海外の子会社の現状の利益水準が適切なものかどうかを検討することとなります。
・このように現在では、検討の範囲が拡大して、海外の子会社の利益全体と親会社の当該取引関係の利益全体との問題となっています。移転価格が税務上の「国どうしの利益の取り合い」と言われるのはそのためです。

もともとの移転価格の検討とは?現在の一般的な移転価格の検討とは?

移転価格診断業務とは?

移転価格診断とは、現状において、移転価格の課税のリスクがあるかどうか、あるとするとどの程度であるかを診断することを指します。
例えば、日本の本社を中心として、海外の子会社との取引の検討の場合では海外の所在する国ごとに子会社との全体の取引につき、日本側、海外側から課税リスクがあるかどうかを診断することとなります。

・この移転価格診断を行うことにより、現状の海外子会社との取引にどこの国との取引で移転価格の課税問題があるか、また、移転価格の文書化作業を今後順次進めたいが、優先的に着手していくのはどこの子会社との取引かが明確となり、今後の調査対策や社内体制の整備に役立つこととなります。




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