移転価格文書化(ドキュメンテーション)とは?
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移転価格文書化(ドキュメンテーション)とは?
2014年03月18日(火)10:51 PM
・移転価格の文書化(ドキュメンテーション)とは、企業が法人税の申告を行うに当たり、海外のグループ子会社との取引についても、特定の方法で移転価格の検討を行った上で申告することが前提となっていますので、その移転価格の検討過程と結果を示す資料のことを言います。
諸外国にも類似の規定がありますが、我が国では、申告書にその資料を添付する必要はありませんが、税務当局等より提示を求められた場合には、それぞれの子会社との取引につき、どのような算定方法により、どのような検討を行ったか、またその結果は現状の取引は適切と判断されたのかどうかの結果につき、提出が必要となるものです。(財務省令 租税特別措置法施行規則22の10)
・ 内容的には、この資料は一連の例示が上記規則に記載されていますが、要約すると、子会社との間でどのような取引を行っているかについての①取引図等の説明資料、②実績はどうなっているかの数値資料、③どのような移転価格の算定方法を採用して検討したか、④またその結果はどうであったかということを示す一連の資料となります。
・文書化作成業務とは企業の方々が移転価格の根拠資料として、調査等に備えたり、法人税の申告資料の整備の一環として当該資料を作成されたいとお考えの場合に、企業の方々のサポートを行い、これら一連の根拠資料を作成するものです。
諸外国にも類似の規定がありますが、我が国では、申告書にその資料を添付する必要はありませんが、税務当局等より提示を求められた場合には、それぞれの子会社との取引につき、どのような算定方法により、どのような検討を行ったか、またその結果は現状の取引は適切と判断されたのかどうかの結果につき、提出が必要となるものです。(財務省令 租税特別措置法施行規則22の10)
・ 内容的には、この資料は一連の例示が上記規則に記載されていますが、要約すると、子会社との間でどのような取引を行っているかについての①取引図等の説明資料、②実績はどうなっているかの数値資料、③どのような移転価格の算定方法を採用して検討したか、④またその結果はどうであったかということを示す一連の資料となります。
・文書化作成業務とは企業の方々が移転価格の根拠資料として、調査等に備えたり、法人税の申告資料の整備の一環として当該資料を作成されたいとお考えの場合に、企業の方々のサポートを行い、これら一連の根拠資料を作成するものです。
・また2014年9月、2015年2月に明らかとなったOECDのBEPS行動計画13による新たなマスターファイル、国別報告(CBCレポート)の作成のBEPS文書化(ドキュメンテーション)にも、必要最小限の有効な作成方法にてご対応いたします。
移転価格の文書化に必要な準備資料等のイメージ・・・・一般的な業界企業の場合
- 本社や海外取引のある関係グループ会社と当該海外子会社の資本関係図、本社や関係グループ会社と海外子会社の取引図
- 過去3年から5年程度の輸出取引やロイヤリティ授受取引等の実績の金額、輸出入取引契約書、ロイヤリティ契約書
- 本社や関係グループ会社と海外子会社との現地ビジネスを巡る機能(役割分担)の分析説明
- 本社やグループ会社と海外子会社との海外取引についての移転価格の算定方法の説明と検討結果