事前確認(APA)申請サポート業務とは?
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事前確認(APA)申請サポート業務とは?
2014年03月18日(火)8:52 PM
・事前確認(APA)とは、移転価格の中で、調査とは異なり、企業側より自主的に特定の海外子会社との間で、将来の一定期間につき、特定の選択した算定方法で、企業が遵守すべき利益水準等をプラン化して、あらかじめ国税局等の税務当局に申請し、必要な審査や相互協議等を経た上で確認を取得する制度のことを言います。
調査は既に終了し、実績を申告した事業年度において、税務当局側から通知されて開始する手続きですが、事前確認は企業側が自主的判断により開始する手続きで、企業側がプラン化した移転価格の検討内容を当局の審査を申請することにより開始する違いがあります。
移転価格は大きく分けて、企業にとっては、移転価格調査の側面と事前確認の側面があり、前者は開始されれば、一定の企業にとっての受忍義務があるものです。
後者の事前確認は企業のイニシアチブにより開始されるもので、確認を取得すれば、そのルール内容を遵守している限り移転価格調査は行われないというメリットがあります。
・しかしながら、事前確認もプラン化を行うことや、その後、申請して税務当局の審査を受けること等の過程においてそれなりの作業とコストがかかりますので、その点についての注意も必要です.プラン化に必要な資料の内容は、前述の文書化の資料とほぼ類似したものとなります。
(移転価格事務運営要領 第5章 事前確認手続 5-2、5-3)
事前確認申請サポート業務とは、企業の方々が特定の海外の子会社との取引につき、事前確認を申請されようとされる場合に、当局との事前相談や申請資料の作成、その後の審査等でのやりとりの過程において、専門家として支援サポートを行うことを指します。
調査は既に終了し、実績を申告した事業年度において、税務当局側から通知されて開始する手続きですが、事前確認は企業側が自主的判断により開始する手続きで、企業側がプラン化した移転価格の検討内容を当局の審査を申請することにより開始する違いがあります。
移転価格は大きく分けて、企業にとっては、移転価格調査の側面と事前確認の側面があり、前者は開始されれば、一定の企業にとっての受忍義務があるものです。
後者の事前確認は企業のイニシアチブにより開始されるもので、確認を取得すれば、そのルール内容を遵守している限り移転価格調査は行われないというメリットがあります。
・しかしながら、事前確認もプラン化を行うことや、その後、申請して税務当局の審査を受けること等の過程においてそれなりの作業とコストがかかりますので、その点についての注意も必要です.プラン化に必要な資料の内容は、前述の文書化の資料とほぼ類似したものとなります。
(移転価格事務運営要領 第5章 事前確認手続 5-2、5-3)
事前確認申請サポート業務とは、企業の方々が特定の海外の子会社との取引につき、事前確認を申請されようとされる場合に、当局との事前相談や申請資料の作成、その後の審査等でのやりとりの過程において、専門家として支援サポートを行うことを指します。
事前確認の大まかな流れ
事前相談 | 申請(申出) | 審査 | 相互協議 | 確認の取得 | ||||
申請の前に当局と内容相談 | 申請書と資料として分析書等の添付 | 国税局等による審査 | 海外の当局の了解も必要な場合の協議 | 相互協議の合意での確認の取得 | ||||
海外の当局も含めた了解を必要とせず、我が国当局の了解だけの一国のAPAの場合(ユニAPA)は、当局の審査が終了し、必要な修正が終了すると、当局より確認が取得できることとなります。 |
(注) なお、事前確認の申請は通例、将来の事業年度の5年間程度に対して行われます。
また、確認の取得により移転価格調査は行われませんが、確認された内容を遵守していることを各年度において報告書の形で報告する必要があります。