移転価格サービス(移転価格コンサルティング)とは?
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移転価格サービス(移転価格コンサルティング)とは?

2015年03月10日(火)5:19 PM

 

移転価格サービス(移転価格コンサルティング)とは、当事務所では次のように考えております。

(1)   移転価格税制の税務調査への対策

(2)  (1)を含む、広く移転価格税制についての企業の税制遵守の対応

 

・具体的には、当事務所では次の移転価格サービスを行なわせていただきます。

(1)  移転価格税制の「税務上の根拠」としての移転価格文書化作成(ドキュメンテーション作成)、BEPS対応によるドキュメンテーション作成

(2)  移転価格の税務調査の立ち会い(反論書作成を含む)

(3) 移転価格税制の顧問業務、移転価格税制のセカンドオピニオン(税務意見書)作成

(4) 移転価格税制の事前確認(APA)申請・確認取得

(5) その他移転価格の個別案件相談や移転価格税制の企業内体制の整備相談

 

【当事務所の強み】

・当事務所の強みは次のとおりです。

①  代表税理士が国税OB税理士であり、当局側で連続して約20年近くにわたり専門に移転価格の経歴を有しており、税理士業界でも国税の見方を知る数少ない「移転価格の専門家」であること。

②  多くの最近行われた有名企業・大企業の移転価格の税務調査について自ら数多く行っており、「本の知識ではない」、実際の多くの移転価格の税務調査事例に精通していること。

移転価格事前確認(APA)の分野においても、東京国税局等で自らAPA審査実務を行っており、各産業別のAPAに精通していること。

④国税庁相互協議室での勤務経験を有し、移転価格の税務調査後、APAの申請後のその後の相互協議制度に精通していこと。

 

・あまり認識されていないことですが、移転価格の文書化作成(ドキュメンテーション)、移転価格の調査立ち会い等の移転価格のサービスはどの専門家でも効果は同じではありません。

現在は、移転価格の文書化が調査の開始時点で企業側に準備されていても、結果として移転価格課税を受ける事例も出てきている時代です。要は移転価格のサービスには、いくつかの要点があるということではないかと考えております。

 



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